COLUMN 誹謗中傷コラム

インターネット上の誹謗中傷や著作権侵害等に対して発信者情報開示請求がなされた場合、発信者情報開示請求を行った人は、まず投稿者のIPアドレスを取得します。仮処分手続、任意開示手続、発信者情報開示命令などの方法を問わず、必ずIPアドレスを取得するところが発信者情報開示請求のスタートラインとなります。

IPアドレスを取得した人は、そのIPアドレスを利用しているインターネットサービスプロバイダを特定し、そのプロバイダに対して「発信者情報開示請求書」という書面を送付します。
そこからが、インターネット上の誹謗中傷等における投稿者と開示請求者の戦いの始まりとなります。

発信者情報開示請求書

発信者情報開示請求により、まず投稿者の利用しているIPアドレスを取得した開示請求者は、下記のような「発信者情報開示請求書」というものを作成し、プロバイダに対して送付します。

今回は仮として当事務所の情報を上部に記載しておりますが、大要このような感じの書面が「発信者情報開示請求書」と呼ばれるものです。

この書類に必要事項を記載しプロバイダに対して送付することにより、プロバイダの担当部(発信者情報開示請求係などという名称のことが多いです)が発信者情報=契約者情報を開示するべきか否かという判断をすることになります。

送付する際には、プロバイダに対して送付するメインの書面が1通と、投稿者=契約者に対して送付する写しが1通という組み合わせになり、投稿者=契約者に送付される写しにおいては、開示請求をしている人の個人情報が黒塗りにされています。そのため、この書類を受け取った人は、どこの誰に今自分が発信者情報開示請求をされているのかが分からないということがほとんどです。

次に、この発信者情報開示請求書を受け取ったプロバイダは、発信者情報開示請求を行う人が「投稿者=契約者にも共有していいよ。」と申し出た証拠と共に上記写しを送付するのですが、その際には「回答書」と記載された書面を同封します。

発信者情報開示請求書に対する回答書

回答書には「今あなた発信者情報開示請求されているけど、相手の主張を認めて任意に契約者情報を開示することに同意しますか?しませんか?」という質問と共に、任意に契約者情報を開示しないのであればその理由を記載するように項目が設けられています。

プロバイダによって注意書き等の細目は微妙に異なることがありますが、おおよそ上記のような回答書が同封されることになります。発信者情報開示請求書が手元に到着した人は、この回答書に記載をしたうえで、同封されている返信用封筒でプロバイダに対して自らの意見を伝えることになります。

理由の欄は非常に狭いため、理由の欄には「別紙理由記載書のとおり」などと記載して、別添の書面にて自らの見解を充実させることもままあります。

回答書の重要性

結論から言いますと、この回答書の理由欄があまり充実していなくとも、契約者が任意では発信者情報を開示したくないという方針で回答書を出しさえすれば(あるいは出すことすらしなくても)、プロバイダが任意に発信者情報を開示することは非常に稀です。
そのため、このことを知っている法律に少し詳しい人であれば「まぁ意見照会書に対して回答書で開示しないってしておけばいいんでしょ。」とタカをくくって、弁護士に相談したり回答書の作成を依頼したりしないという選択肢をとることも少なくありません。
その一方で、回答書の内容次第で発信者情報開示請求が認められてしまうことが防げる場面が少なくないことも、皆さんの知識のひとつとして頭に入れておいてほしいとことです。

というのも、回答書においては、主として①事実関係、②投稿内容に対する評価、③成立阻却事由・違法性阻却事由の3点が重要な記載事項となるものであり、特に③が発信者情報開示を防ぐうえで重要な意味を持つことになります。

例えば、名誉毀損となりうる投稿を理由として発信者情報開示請求をされている場合、その投稿が公益を図る目的に出たものであり、実際に公益に関係ある事柄で、かつ投稿内容が真実である場合には、名誉毀損の違法性阻却事由が認められ、ひいては発信者情報請求自体が棄却されることになります。

回答書で任意の発信者情報開示を拒んだ場合には、開示請求者がプロバイダを被告として発信者情報開示請求訴訟を提起し、あるいは発信者情報開示命令の申立てを行うことになります。
このとき、発信者情報開示請求訴訟や発信者情報開示命令申立事件においてプロバイダの代理人を務める弁護士には、回答書及び回答書に添付して契約者がプロバイダに送付した証拠資料が共有されることになります。

プロバイダの代理人弁護士は、普通に発信者情報開示請求訴訟や発信者情報開示命令申立事件に対応する場合には、手元には何らの資料もなく、上記でいう②を中心として戦うほかないという場面が非常に多いです。

そうなると、特に投稿内容が真実であることなんかは、証拠と共に契約者がプロバイダの代理人弁護士に提供してあげなければ、裁判の中でその弁護士が真実であることを主張することができなくなってしまいます。
そのため、資料の提出と共に、その資料がどのような法的意味をもつのかということについては、しっかりと法的に整理して回答書に記載することが求められます。

最後に

発信者情報開示請求に関する意見照会書、回答書が自宅に届いてしまったという場合でも、自分の情報が開示され、損害賠償請求をされてしまうんだと最初から諦めてしまう必要はありません。

確固たる信念に基づき、社会の利益を図りつつ真実を明らかにするという目的に出た投稿や、虚偽を用いた明確に不当な開示請求については、法的に適切な対応をとることにより開示請求を棄却させ、自らの平穏な日常を守ることが可能な場合が少なくありません。

当事務所でも、日々意見照会書に対する回答書の作成のご相談、ご依頼は多数お受けしており、皆様の日々の生活を守ることができるよう、研鑽に努めております。

初回相談は無料となりますので、意見照会書が届いて対応にお困りの方は、ご遠慮なく当事務所までお問い合わせくださいませ。

担当弁護士

弁護士 藤本 大和

SNS上のインフルエンサー、イラストレーター、YouTuberに対する誹謗中傷を中心として、特に発信者情報開示請求に注力している。
インフルエンサーや芸能の法的問題に対する様々な知見を有することから、特にSNS上で一定の知名度を得ているクライアントに対して、手広く法的サポートを提供している。

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