COLUMN 誹謗中傷コラム

動画配信サイト「YouTube」において、顔や姿態を出して動画配信活動やファンとの交流を行うYoutuberという存在が世の中に受け入れられて久しいですが、このYoutuberにも勝るとも劣らない勢いで躍進を遂げている存在として、Vtuberというものが存在します。

Vtuberも、Youtuberと同様に動画配信活動やファンとの交流を行う存在ではありますが、大きな違いとして、自らの顔や姿態、名前などの個人の特定につながる情報を表に出すことなく、いわば架空のキャラクターとしての存在を確立したうえでYoutube上の活動を行っています

近時では、Youtubeだけに動画配信プラットフォームを限定することなく、TwitchSHOWROOMなどその他の動画配信プラットフォームにおいて活動するVtuber(Youtube以外で活動するこのような配信者をVtuberと表現するか否かは派閥の争いがあるようですが…)も多く存在するようです。

さて、本サイトでは既に「Vtuber・アバター・匿名アカウントに対する誹謗中傷と発信者情報開示・損害賠償」という記事を投稿し、Vtuberに対する名誉毀損や名誉感情侵害(侮辱)についての解説を行っています。

しかしながら、Vtuberに対する誹謗中傷は年々激しさを増していることそれに悩まされるVtuberの方々からの相談が途絶えることはないこと誹謗中傷により夜も眠れず配信活動を行うのが怖くなったというVtuberの方の話を聞くことが少なくないことなどから、本稿では改めてVtuberに対する誹謗中傷や法的権利の侵害について、いかなるものが開示請求の対象となるのか、賠償請求の対象となるのか、開示や削除におけるハードルはどのようなものがあるのか、という点について、詳しく説明したいと思います。

昨今のVtuberによる発信者情報開示・誹謗中傷の対応等の状況

当事務所においてもVtuber、Youtuberについての案件を非常に多く取り扱っておりますが、実際に当事務所が取り扱った案件を具体的にここで紹介することは弁護士の守秘義務との関係で難しいため、公開されているニュース情報等を紹介いたします。各項目のタイトルをクリックすると、ニュースサイトにリンクします。

VTuber・天開司、誹謗中傷のIPアドレス開示に成功するも裁判に進めず…現行制度とSNS企業の対応に苦言

現在フリーで活動し麻雀関連の動画を配信するVtuberである天開司さんが、SNS上の誹謗中傷に対し発信者情報開示請求を行いました。

具体的なSNSの名称は明らかにされていませんが、おそらくX(旧Twitter)ではないかと想定されます。

このニュース記事の元となった事案としては、Vtuberとして活動する天開司さんがSNS上の誹謗中傷に対して発信者情報開示請求を行い、SNSの運営会社からIPアドレスの開示を受けたものの、既にそのIPアドレスに関連する経由プロバイダ(インターネット回線の会社であり、例えばNTTドコモやソフトバンクなどがこれに該当します。)における契約者情報の保存期限を過ぎており、発信者の特定に至らなかったというものです。

この手続ではおそらく発信者情報開示命令ではなく、発信者情報開示仮処分が用いられたのだと天開司さんのコメントから推察されます。発信者情報開示命令は、IPアドレス等の開示を命じる決定が裁判所から出されて1か月経過後にようやく強制執行(間接強制)ができるようになるのに対し、発信者情報開示仮処分の場合には、IPアドレスの開示を命じる決定が裁判所から出されて直ちに強制執行(間接強制)が可能であるという点において優れています。
ただし、発信者情報開示命令では不要とされる担保金(発信者情報開示の場合には10万円)が、発信者情報開示仮処分の場合には必要となる点で少し開示を求める者にとっては負担の大きい手続です。

もっとも、仮処分という手段をとってもなお、IPアドレスの開示に時間がかかる場面がX(旧Twitter)やGoogleを相手にした手続では非常に多く、極めて迅速かつ正確な発信者情報の申立てが必要になります。

「33歳のVTuber」、掲示板のコメントに発信者情報開示請求→東京地裁が棄却 裁判例がWebで公開

このニュースにおいては、ある程度Vtuber界隈に詳しい方であれば分かるものと思われますが、とある「33歳のVtuber」が「5ちゃんねる」の書き込みに対し発信者情報開示請求訴訟を行ったものの、棄却されたということが紹介されています。

経由プロバイダであるソフトバンク株式会社を被告とする訴訟であることから、5ちゃんねるの運営会社からはIPアドレスの開示を受けている(発信者情報開示仮処分を行ったと推察されます。)にもかかわらず、その後の契約者情報の開示の段階で敗訴したということになり、争点に対する裁判所の判断も揺れていた事案であると注目されています。

事案の内容としては、「33歳のVtuber」が配信において「ナイフ舐める」「ぶっ殺してやりたい」などと発言したところ、5ちゃんねるにおいて「33歳で『ナイフ舐める』『ぶっ殺してやりたい』とか言うのやめた方がいいよ 普通にキモいよ 自分の年齢考えて!」という投稿がなされた、というものです。

これに対し、「33歳のVtuber」はプライバシー権侵害名誉感情侵害を理由として、発信者情報開示請求を行いました。

しかしながら、プライバシー権侵害については「33歳のVtuber」がプライバシー事項だとした内容が既に公知のものであるという理由により、名誉感情侵害については「33歳のVtuber」の発言に対して意見を述べたものにすぎず社会通念上許される限度を超える侮辱であるとはいえないという理由により、それぞれ主張を排斥しました。

一般に、プライバシー権はその情報が既に広く知られているものであるかどうか、知られていないとして、普通の人であれば知られたくない情報であると考えるものであるかどうかという観点から、その侵害の有無が判断されることになります。この場合、広く知られているかどうかは、Vtuber関連の事案であれば、インターンネット上の検索により容易にたどり着くことのできる情報や、それらの情報の組み合わせにより強く推察される情報も「広く知られている」かどうかの判断材料となります

そして、侮辱・名誉感情侵害の場面においては(こちらの記事でも紹介していますが)、我慢の限度を超えるほどの悪口であるかどうか、その悪口を言われたものが「悪口を言われても仕方がない状況」を作っていたかどうかなどが重視され、個別の事案後に様々な要素を考慮して検討されることになります。

この「33歳のVtuber」が行った開示請求に対する裁判所の判断は、上記の判断基準に照らして検討すると、インターネット関連の事件を主として扱う弁護士からは極めて妥当な判断であると評価されるものではないかと感じます。

「ぶいすぽっ!」による5ちゃんねるの書き込みに対する発信者情報開示請求

株式会社バーチャルエンターテイメントが運営するesportsグループ(公式の表記は「次世代Virtual esports Project」とされています。)である「ぶいすぽっ!」に対し、匿名掲示板5ちゃんねるにおいて、令和5年3月12日、「実際ぶいすぽのまんぶー連中味方に来たら終わるわ」という書き込みがなされました。

ここで、この件を判断するためには、インターネットにおけるスラングの扱いをよく理解しなければなりません。

インターネットにおける法的権利の侵害の判断の際には、一般読者基準という判例上の基準によってその違法性を判断することになります。この一般読者基準というのは、誹謗中傷とされる投稿がなされた場において(インターネット上かそうでないかを問わず)その投稿を見る者たちが投稿の内容を閲読・解釈した際にどう捉えるか、という観点から、投稿の意味内容を把握しようとするものです。

つまり、例えば今回であればVtuber界隈、esports界隈などと表現される、「その分野に興味を抱いている人」であれば理解できる業界・界隈のスラングであったり、婉曲表現であったりというものを基準として、投稿された内容が名誉感情侵害や名誉毀損となるかどうかという観点から、投稿の違法性を判断することになります。

また、この界隈・業界だけに限らず、その界隈・業界を包含する範囲における一般読者の基準も加味されることになります。今回の例に則して言うならば、あまりこのような法律事務所のコラムに記載することは適切でないかもしれませんが、インターネット上においては女性のことを小馬鹿にする際「ま~ん(笑)」という表現が2014年頃に登場し、それを受けて昨今ではインターネットスラングの一種として、小馬鹿にした女性を代名詞・普通名詞的に「まんさん」や「まん」と表現・特定することがあります。

そのため、今回の件の「まんぶー」という表現は、開示請求の対象とされた投稿の前後の文脈も合わせて読むことにより、「女性」+「何か」という言葉の組み合わせであると理解することになります。

では「ぶー」とは何を意味する表現なのかといいますと、esprots用語としての「ブースティング」に由来します。
ブースティングとは、特定のプレイヤーが自身よりもゲームが上手いプレイヤーと共にチームを組んでランクマッチやレーティング戦を行い、その上手いプレイヤーの活躍に便乗する形で、自らのランクやレーティングの上昇を図る手法のことを意味します。

つまりブースティングとは、捉え方によっては(というか界隈ではほぼその捉え方をされますが)自らの実力以上のランクやレーティングを手に入れようとする者に対して用いられる批判的な言葉であり、一種の「ズル」をした者であるとの事実を摘示するような表現であるといえます。

したがって、「まんぶー」という表現は、女性がブースティングをしている旨の表現をしていることになり、投稿の対象者の社会的評価を低下させる可能性のある行為であり、同時に頑張って当該esportsのプレイをしている女性に対し、「本当は実力もないのにズルをしてそのランク・レーティングを確保ししている女性だ」という侮辱的な意味を含むものとして名誉感情侵害となり得る行為であるといえます。

本件においては、一度発信者情報開示請求命令で開示請求が排斥され、その後にその結果に納得できないものとして発信者情報開示請求訴訟が提起されています。まだこの訴訟は現在進行中であると想定され、命令と異なる裁判官による審理・判断が望まれています。

なお、発信者情報開示命令における裁判所の判断は次のようなものでした。

「インターネットのウエブサイト上のブログ記事によれば、「まんぶー」とは、女性であることを利用して男性である上級者にチームに加わってもらう行為、そのことにより不正に順位を上げる行為等を意味するとされており、「VALОRANT」ではいわゆる「ブースティング」行為を不正行為であり同大会の規約に違反するものであるとしている。しかしながら、一般に、「まんぶー」が不正行為を意味するかは必ずしも明らかではなく、実際に申立人に所属するVチューバーは男性である上級者とチームを組んでeスポーツの大会に参加したことがあるのであって、eスポーツの大会において女性である初心者が男性である上級者とともにチームを組んで参加すること自体が一般に不正行為であるとは必ずしも認められない。このようなことを踏まえると、本件投稿は、その表現に品位を欠いた部分があるとはいえ、本件投稿を閲覧した一般の読者においては、申立人に所属するVチューバーの中に男性である上級者とチームを組んで参加したことがある者がいるということを前提に、そのようなことにより単独では到達することが難しい水準に到達した可能性がある者が自分と同じ側の立場で参加されると困るという趣旨の主観的な感情を記述したにとどまるものと理解するのが通常であるといえ、申立人が主張するような事実を摘示するものとは認められない。」

裁判所は、ブースティングをしている旨の事実の摘示がなされていたとしても、この件の投稿は「ブースティングをしている者が自分の味方として一緒にゲームをプレイするチームに入ってきたら不利になる」旨の投稿者本人の意見・感想を記載したにすぎないという解釈をし、開示命令を却下したということになります。

当事務所としては(おそらく開示請求をしている代理人もそうなのでしょうが)、仮にこの記載自体が意見・感想を述べることが主目的なものであるとしても、その前提として「ぶいすぽっ!」に対する侮蔑的かつ必要性のない表現を記載しているものであることから、意見・感想の表明の前提として不必要な侮辱的表現をしたものとして、名誉感情侵害を認めていいのではないかと考えています。
要は、仮にブースティングをしている者と同じチームになってランクマッチやレーティング戦に臨まされることを不利であると考えていることを投稿したいのであれば、「ぶいすぽっ!」をやり玉に挙げる必要はなく(裁判所は同定可能性・特定可能性で排斥していないことから、「ぶいすぽっ!」がやり玉に挙げられているのは間違いないという判断をしているものとは思われます。)、単にその旨のみを記載すればよかっただろうという意見です。

VTuber「勇気ちひろ」さん、誹謗中傷加害者と示談成立 賠償金120万円 情報開示請求が認められる

大手Vtuberグループ「にじさんじ」を運営するANYCOLOR株式会社より、「にじさんじ」所属のVtuberである「勇気ちひろ」さんに対する名誉感情侵害事件の報告がなされた件になります。

X(旧・当時はTwitter)における「勇気ちひろ」さん(現在は引退済み)に対する投稿として「勇気ちひろの心は壊れたほうがよい」「こいつは毒だ」といういかにもアンチ活動として捉えられるような誹謗中傷がなされ、裁判所がこれらの投稿に対する発信者情報開示を認め、投稿者(加害者)との間で損害賠償をすることの示談が成立したものです。

この件の損害賠償額は120万円であると公表されており、おそらく名誉感情侵害の慰謝料+発信者情報開示に要した費用(弁護士費用を含む)の合計で120万円という高額な賠償額になったのではないかと思われます。

投稿の内容自体を観察してみても、このような投稿をする必要性は一切存在せず、単にいわゆるアンチ活動として「勇気ちひろ」さんを傷つけることのみを目的としたものであるということができ、この投稿に対する開示を認めた裁判所の判断は当然に是認できるところです。

このように、明確なアンチ活動や、言いがかり的誹謗中傷については、裁判所は比較的緩やかに開示請求を認めてくれます

Vtuber・Vtuber事務所のとるべき対応と判断

これまで4つの事例を紹介してきましたが、これらは当然にVtuberに対する誹謗中傷の氷山の一角にすぎず、世の中には数えきれないほどのVtuberやライバー、youtuberに対する誹謗中傷が溢れています。

発信者情報開示請求を行う場合には、ごく一部のサイト・SNSを除き、基本的には裁判所において発信者情報開示請求を行うことを対応のスタートとしなければならないことから、Vtuberあるいはその所属事務所にとっても心理的・費用的なハードルが高いように感じられるものです。

また、IPアドレス等の開示の段階だと、SNSやプラットフォーム事業者、掲示板運営者がIPアドレス等の情報を保存・保管する前に発信者情報開示請求に着手した旨を告知してしまうと、違法な投稿をした者がアカウントや書き込みを削除してしまうことにより、一部のSNS・サイトではIPアドレス等の情報が闇に葬られ、取得できなくなってしまうリスクもあります。そのため、違法な投稿、誹謗中傷が存在するにも関わらず、最初の数か月は見て見ぬふりをして活動を継続しなければならないというのも、Vtuber及び所属事務所にとって非常にストレスとなる側面があります。

しかしながら、違法な投稿や誹謗中傷に対しては、適宜断固たる態度で法的措置をとることをお勧めします。

Vtuber事務所であれば、それが所属Vtuberに対する安心感を与え、活動しやすい事務所としてレピュテーションを確保することにもつながり、必要な対応を事務所がバックアップすることによって、所属Vtuberは本業であるVtuber活動に邁進することができます。

また、Vtuber本人としても、一種の成功体験ではないですが、誹謗中傷に対して泣き寝入りするのではなく、適切な対応を行えばそれに見合った結果が得られることを一度肌で感じることが必要であると考えます。あまりにも誹謗中傷や炎上が繰り返されるのであれば、それはある意味で活動の方針を検討する必要があるかもれしませんが、そうでない場合にはしっかりと戦いましょう

誹謗中傷に対応するのがVtuber個人であるか所属事務所であるかにかかわらず、違法な投稿のIPアドレスに関するログの保存期間が短い場合には3か月程度であることを考えると、初動が最も重要になります。

そのため、まずは違法かもしれないという投稿を発見した場合には、1人で悩むのではなく、発信者情報開示請求に精通した弁護士に速やかな相談をしてください。昨今はインターネット上のトラブルに関して無料相談を実施している法律事務所もあり、当事務所も初回のインターネット上のトラブルに関しては無料にて相談をお受けしています

この記事が、Vtuberとして活動する皆様にとって、適切な対応・判断をすることの一助となることを願い、結びに変えさせていただきます。

担当弁護士

弁護士 藤本 大和

SNS上のインフルエンサー、イラストレーター、YouTuberに対する誹謗中傷を中心として、特に発信者情報開示請求に注力している。
インフルエンサーや芸能の法的問題に対する様々な知見を有することから、特にSNS上で一定の知名度を得ているクライアントに対して、手広く法的サポートを提供している。

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